- 障害者総合支援法による福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?
- 身体に障がいのある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障がいのある方、身体障がい、または知的障がいのある児童、精神障がい(発達障がいを含む)のある方、難病患者等で一定の障がいのある方が対象となります。
- 発達障害者は障害福祉サービスの利用対象になりますか?
- 2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障がい者が障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。
- 障がい福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?
- サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障がい程度区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。 尚、しらはぎ障がい児(者)相談支援センターでも相談に応じられます。
- 施設の利用料はいくらですか?
- 月ごとの利用者負担には上限があります
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
(1) 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は、負担は求められません。
(2) 市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の場合は、9,300円です。ただし、20歳以上の入所施設利用者、グループホーム・ケアホーム利用者は除きます。
(3) (1)(2)以外の場合は、37,200円です。
食費等実費負担についても、減免措置が講じられます。
20歳以上の入所者の場合、入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、58,000円を限度として施設ごとに額が設定されますが、食費・光熱水費の実費負担をしても、自己負担相当額とその他生活費を合算した額が手元に残るように補足給付されます。